ご利用規約

第1条(会員)
1.「会員」とは、本会員規約を承認の上、株式会社トキワ(以下「当社」といいます。)がインターネット上において運営する「Salon de COSMAKE」(以下「当サイト」といいます。)を通じたサービス(以下「当サービス」といいます。)を利用するために当サイトへ入会を申し込み、当社が入会を承認した法人のことをいいます。
2.会員は、本会員規約及び当社の定める「株式会社トキワ Salon de COSMAKE取引規程」(以下「本取引規程」といい、本会員規約、本取引規程及びこれに付属する個別の合意を総称して「本規約」といいます。)に同意し、これらに従い、当サービスを利用するものとします。
3.会員は、本規約及びこれに基づく権利義務について、第三者に対して貸与、譲渡、移転、売買、担保設定等することはできないものとし、当社が会員に付与するログインID及びパスワードを第三者に利用させ、又は共用してはならないものとします。これらの行為に伴う損害については、当社は一切の責任を負いません。
4.当社が会員に付与するログインID及びパスワードは、会員本人が責任をもって適切に管理及び保管するものとします。ログインID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者による盗用・悪用に伴う損害について、当社は一切の責任を負いません。

第2条(本規約の変更)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ①本規約を変更する旨、②変更後の本規約の内容、③変更の効力発生時期を当サイト上に掲載することによって、本規約をいつでも変更することができるものとします。
(1)本規約の変更が会員一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.前項の本規約の変更は、前項に基づき当サイト上に掲載した③変更の効力発生日時期より、効力を生じます。
3.本規約変更後、会員が当サイトを利用したことをもって、当該会員は当該本規約の変更を承認したものとします。

第3条(入会)
1.会員になろうとする者は、本規約を熟読し、内容を十分に理解した上でこれに同意し、当社所定の手続により当社に入会を申し込むものとします。
2.当社は別途定める方法にて前項の入会申込みを受け付け、必要な審査・手続きを経た後に入会を承認します。

3.会員になろうとする者は、第5条(会員情報の取扱い)のとおり、当社所定の情報(以下「会員情報」といいます。)を当サイトに提供・登録するものとします。
4.当社は、会員となろうとする者について信用調査機関等に照会することがありますが、会員になろうとする者は当社のかかる照会について予め同意するものとします。

第4条(会員情報の取り扱い)
1.会員になろうとする者及び会員は、正確かつ真実の会員情報を当社に提供・登録するものとし、当社に提供・登録した情報変更があった場合、当社の定める方法により当該変更について遅滞なく当社に通知するものとします。
2.前項に違反したことにより会員に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。
3.当社は、会員情報については、本規約に別段の定めのある場合又は法令により認められている場合を除き、会員の事前の同意なく第三者に対して開示しません。
4.当社は、以下の場合には、会員情報を開示することがあります。
・公的機関から法的権限に基づき開示を求められた場合
・当該情報が公知の情報である場合
・会員情報に基づいた概括的・統計的情報(ただし、会員の特定ができないよう十分配慮します。)を開示する場合
5.当社は、当社で販売する商品の注文内容の確認、商品の発送及び連絡、入会や退会手続き等の会員管理、メールマガジンの配信を希望される方へのメールマガジン配信、キャンペーン企画等やアンケートの実施、マーケティング分析(販売実績分析やアクセス分析等を指します。)、当社が行う当サービスに関する情報の紹介や広告及び宣伝、当社で販売する商品や役務等(お取り置き、修理及び配送等を指します。)に関する問い合わせの対応、不正利用防止における利用履歴に関する問い合わせ対応のためにのみ、会員から氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報を収集し、又は利用します。
6.当社は、当サービスの提供に関連して当社が知り得た個人情報については、別途当社が定める「個人情報の取り扱いについて」に従い取り扱うものとします。
7.会員は、当社が、当社と個人情報を対象とした秘密保持契約を締結した当社の業務提携企業(以下「当社提携企業」といいます。)に対して、当サービスの提供に関連して当社が知り得た個人情報を開示、共有する場合があることをあらかじめ同意するものとします。

第5条(本規約違反等)
当社は、下記のいずれかに該当する場合、直ちに、会員の当サイトの利用を停止し、又は会員登録を抹消することができます。当社は、会員の当サイト利用を停止し、又は会員登録を抹消することにより会員に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではありません。
・会員につき本規約違反がある場合
・会員につき法令違反若しくは公序良俗に反する行為又はそのおそれがあると当社が判断した場合
・会員として不適切な行為があると当社が判断した場合
・会員につき信用ないし財産状態の悪化又はそのおそれがあると当社が判断した場合
・当社が当サービスの提供を廃止する場合
・その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合

第6条(免責)
1.当社は、会員に対する事前の通知・予告なく、当サービスの一部又は全てについて、内容の変更・中断・停止・廃止をすることができるものとし、当サービスの内容の変更・中断・遅滞・中止又は会員登録の抹消等によって発生する損害について、一切の責任を負いません。また、当サービスの内容の変更・中断・遅滞・中止、又は会員の登録抹消を行う場合、当社は、これを行うこと又は行わないことに関し何らの責任も負うものではありません。
2.当サービスの利用にあたり、会員間又は会員及び第三者間で紛争が生じた場合、当社は、当社に責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負うものではなく、会員は自己の責任と費用により当該紛争を解決することとします。万一、当社の責めに帰すべき事由による場合であっても、当社の損害賠償責任の範囲については、当該会員との間の取引において当社が当該会員より受領した販売代金の金額を上限とします。

第7条(法令順守)
会員は、当サービスの利用及び当社商品の販売活動その他の取り扱いにあたって、適用される諸法令及び通知、ガイドラインを遵守するものとします。

第8条(退会)
会員は当社所定の方式により、当サービスから退会できるものとします。ただし、当サービスにおいて個別契約が継続している間は、当該会員は退会できません。

第9条(著作権等)
当サイト及び当サービスに関する著作権、商標権その他の知的財産権は、当社に帰属します。

第10条(準拠法)
会員の国籍・所在・商品保管地等を問わず、本規約及び当サービスに関連する一切の取引に関する準拠法は日本法とします。

第11条(管轄裁判所)
会員と当社の間で当サービスの利用に関し訴訟・紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。



Salon de COSMAKE取引規程
第1章 取引に関する規程
1.(個別契約の成立)会員は、本規約(会員規約、本取引規程及びこれに付随する個別の合意を指し、会員規約にて定義するものとします。)に従い、当サービス上において、商品名、数量、価格、納期、納入場所その他必要な事項を所定のフォームに入力することにより、当社に対し、商品を注文します。注文内容は、会員マイページの注文履歴において確認することができます。ご注文後、当社所定の方法にて受注受付を行い、その旨ご連絡いたします。当社が、受注受付後7日以内に、会員に対し、当社所定の方法で、受注を拒否する旨を連絡した場合を除き、同期間の経過をもって、当社と会員との間で当該注文に係る契約(以下「個別契約」といいます。)が成立するものとします。
2.(キャンセル)会員は、受注受付完了後の注文のキャンセルはできませんのでご注意ください。但し、個別契約成立後であっても、当社が認める場合に限り、以下のキャンセル料をお支払いいただくことにより、会員は、ご注文をキャンセル(注文の撤回又は個別契約の解除)することができるものとします。なお、「営業日」とは、当社における営業日を指すものとします。
・受注受付日の翌営業日中までのキャンセルの場合:ご注文代金の20%
・受注受付日の翌々営業日以降のキャンセルの場合:ご注文代金の100%
3.(仕様)商品の仕様については、ご注文後当社から電子メールにて送付いたします商品仕様書類一式にてご確認ください。
4.(商標権)会員は、商品本体、商品の包装及び広告等に記載する標章及びブランド名称等が第三者の商標権その他の権利を侵害するものではないことを表明し、保証するものとします。
5.(品質保証)当社は、商品が適切な製造管理、品質管理、及び衛生管理の下に製造及び検査され、当社内の品質基準に定める品質に適合していることを保証いたします。
6.(納入)商品は、会員が商品を注文した際に指定した納期までに、指定した納入場所に納品いたします。1回の注文において指定できる納入場所は1ヶ所までです。
地震、台風等の自然災害、停電、火災等の事故、流行病、テロ、暴動等の不可抗力によりやむを得ず商品を納期までに納入することが困難となった場合、当社は、これにより会員が被った損害及び不利益について、一切の責任を負いません。
7.(納入手続き)商品を納入する際には、事前に出荷連絡をさせて頂きます。
8.(所有権の移転)商品の所有権は、商品の納品と同時に当社から会員に移転いたします。
9.(契約不適合責任)当社の責任による品質不良、変質などにより、納品した商品の品質が個別契約の内容に適合しない場合、商品の納品後3か月以内にご連絡頂くことにより、商品の補修又は可能な範囲での代替品の納品に応じます。
ただし、納品した商品の個別契約への不適合が次のいずれかに該当するときは、当社では一切責任を負いませんので、ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。
・事前に提示した注意事項記載の製品保管方法以外での保管により発生した場合。
・当社が納品した製品に会員又は第三者が手を加え二次加工された場合。
・上記の他商品を納品した後に当社の責任によらない理由で個別契約への不適合が生じた場合。
10.(クレーム・回収措置)
(1)会員は、問い合わせ窓口を設置し、商品にかかわる消費者、流通業者あるいはその他の第三者からお申し出、クレームなどがあった場合、それらの内容を、事前に弊社から送付した「製品問い合わせ記録」書類に必要事項と共にご記載頂き、弊社にご連絡ください。
お申し出、クレームなどの内容によって、弊社が関連する場合は、その申し出やクレームの処理、解決にご協力させて頂きます。
もし、行政当局より、商品の販売禁止、回収等の行政指導又は措置命令が発せられた場合には、会員、弊社ともにこの命令に従うものとします。
(2)また、商品の自主回収に関しては、次のとおりといたします。
①当社を製造販売業者とする商品の自主回収の場合
「第7章 回収に関する規程」に従うものとします。
②会員を製造販売業者とする商品の自主回収の場合 
会員は、化粧品製造販売業者として商品の自主回収が必要であると判断する場合、事前に当社に対してその旨を通知し、当社の求めがあった場合には、自主回収の要否について当社とご協議いただいた上で、自主回収の実施の是非をご決定いただくものとします。但し、会員は、薬機法に基づく化粧品製造販売業者としての責任を適切に果たすために必要と客観的かつ合理的に認められるときは、当社に対して事前の通知のみを行った上で商品の自主回収の決定及び実施ができるものとします。ただし、この場合も、当社から協議の求めがあった場合には、会員は、自主回収の決定及び着手後も、当社からの協議には応じるものとします。
(3)当社又は会員が薬機法その他の事由によりやむなく商品の回収を実施した場合、これに係る費用及びこれにより発生した損害(以下、併せて「回収費用等」といいます。)の負担については、次のとおりといたします。
①回収の原因及び責任の所在がいずれか一方のみにあることが明らかな場合は、その責任を負う当事者が回収費用等を全て負担します。
②回収の原因及び責任の所在が明らかでない場合(双方に責任があるが責任の負担割合が明らかではない場合を含みます。)、会員と当社の協議にて負担割合を決定いたします。ただし、当社が当該協議を申し入れた日から180日以内に負担割合が決定されなかった場合は、会員と当社で折半して負担することといたします。
(4)商品の回収の全部又は一部の責任が会員にある場合で、かつ、当社が一次的に回収費用等を支出した場合には、当社は、当該回収費用等について、前項各号の負担割合に応じ、会員に対して求償することができるものとします。
11.(危険負担)商品を納品する前に商品の一部又は全部が滅失・紛失したり、毀損した場合(ダメージがある場合等をいいます。以下同じです。)には、当社の責任として損害分を負担し、商品の納品後に商品の一部又は全部が滅失・紛失したり、毀損した場合には会員の責任として損害分をご負担いただくものといたします。
12.(支払い)代金のお支払いにつきましては、本サイトで利用可能なお客様が契約されていますクレジット会社にて行って頂きます。なお、お支払い期日はクレジットカード会社が定める期日にてお願いいたします。また、請求起算日は当社が商品を出荷した日を基準とさせて頂きます。
13.(成果の取扱)当社は、商品の製造及び開発に関連して得た発明、考案及びノウハウなどの一切の技術的成果について、一切の知的財産権を独占的に取得するものとします。
14.(権利義務の譲渡禁止)会員・当社ともに、事前の書面による承諾なしに本規約に定める自己の権利又は義務を、第三者に譲渡したり担保として提供したりすることができないものといたします。
15.(販売及び生産中止)会員にて個別契約に係る商品の販売を商業的に継続することが不可能と判断した場合、当社にその旨を文書でご連絡頂きますようお願いいたします。
16.(反社会的勢力の排除及び汚職防止法令等の遵守)会員は、現在、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成(以下、「暴力団等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、且つ将来にわたっても該当しないことを確約して頂きます。
・「暴力団等」が経営を支配していると認められる関係を有すること。
・「暴力団等」が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に「暴力団等」を利用していると認められる関係を有すること。
・「暴力団等」に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
・役員又は経営に実質的に関与している者が「暴力団等」と社会的に非難されるべき関係を有すること。
前項の確約に反して、「暴力団等」あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本規定に基づき、本規約を解除させていただきます。
本規約に関連して、会員が第三者と下請又は委託契約等(以下「関連契約」といいます。) を締結する場合において、その第三者が「暴力団等」あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、会員にその関連契約を解除するなど必要な措置を取っていただきます。
会員が、前述の「関連契約」を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、「関連契約」を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、当社が本規定に基づき本規約を解除することができるものといたします。
本規定に基づく本規約解除の場合、会員は当社に生じた損害を賠償する義務を負い、またこの解除によって会員に生じた損害については当社に一切請求を行わないものとします。
会員は次の【汚職防止法令等に関する表明保証】に記載されている事項が真実、完全かつ正確であることを表明し、保証します。
【汚職防止法令等に関する表明保証】
(1)会員は、適用ある汚職防止法令(1977年米国海外腐敗行為防止法、日本の不正競争防止法及び2010年英国贈収賄防止法を含むがこれらに限られません。)並びに、事業を行う管轄区における賄賂・汚職に関する法律及び規制に違反したことはなく、今後も違反しない。
(2)会員は、適用ある制裁法令に違反したことはなく、今後も違反せず、当該制裁法令違反となり得る行為を行わない。なお、適用ある制裁法令とは、米国財務省海外資産管理室(OFAC)、国連安全保障理事会、英国財務省、欧州連合、又は甲乙双方に適用される制限的通商法を発行している又は将来的にこれを発行し得るその他の管轄区が施行する一切の法律、規制及び行政命令を含むがこれらに限られない。
(3)会員は、適用あるマネーロンダリング防止法に違反したことはなく、今後も違反しない。
(4)会員は、適用ある汚職防止法令、制裁法令及びマネーロンダリング防止法の違反について、これを合理的なレベルで確実に防止するに十分な実効的な統制システムを有している。
(5)会員は、適用ある法令の違反又は違反のおそれがある場合、これを直ちに当社に通知し、会員又は会員の代理人による当該法令違反又は違反のおそれにより、当社が被る損害の一切につき責任を負うものとする。
17.(取引の解除)当社は、会員が本規約に違反し、相当の期間を定めて是正を書類で催告したにもかかわらず当該期間に是正が行われないときは、個別契約を解除することができるものといたします。
ただし、会員が次のいずれかの事由に該当したときは、催告、その他何らの手続きを要せず当該相手方に書類で通告することにより、個別契約を直ちに解除することができるものといたします。また、会員は次のいずれかの事由に該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、ただちに債務の全額を当社に支払うものといたします。
・監督官庁より営業の取り消し、停止処分を受けたとき。
・第三者より仮差押、仮処分、強制執行等の申し立てを受けたとき。
・破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申し立てを受け、又はこれらの申し立てをしたとき。
・合併・事業譲渡等により個別契約の継続が困難となったとき。
・経営上の不安により取引の円滑な履行が困難であると認めたとき。
・解散決議を行ったとき。
・租税の滞納処分を受けたとき。
・支払いを停止したとき。
・前述の、反社会的勢力の排除及び汚職防止法令等の遵守に違反する事実が判明したとき。
18.(損害賠償)会員は、本規約に違反し、当社に対して損害を与えた場合には、当該損害について賠償する義務を負います。
19.(製造物責任について)当社は、製造した商品に欠陥等があり、それにより当社が第三者に生じた損害を賠償した場合で、当該欠陥等が会員の注文内容、指示及び説明等に起因するなど、会員の責めに帰すべき事由がある場合には、会員に対し、当該損害につき求償することができます。
20.(第三者の権利侵害について)当社は、商品の製造に関して第三者の権利を侵害し、それにより当社が第三者に生じた損害を賠償した場合、当該権利侵害が会員の注文内容、指示及び説明等に起因するなど、会員の責めに帰すべき事由がある場合には、会員に対し、当該損害につき求償することができます。
21.(協議事項)本規約に定めのない事項に関しては、必要に応じ会員との協議により解決いたします。
22.(合意管轄)会員と当社の間で本規約又は個別契約に関して訴訟・紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

第2章 薬機法上の責任に関する規程
1.(薬事上の責任の決定)会員は、入会申込みの際に、本規約に基づき注文する商品につき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といいます。)上、当社を化粧品製造販売業者とする商品であるか、会員を化粧品製造販売業者とする商品であるか否かを選択するものとします。当社は、本商品の製造及び会員への供給にあたって、当該会員の選択に従い薬機法上の義務を負うものとします。
2.(会員の製造販売業者としての義務)会員が自己を化粧品製造販売業者として当サービスを利用する場合、当該会員は、注文する商品の当社における委託製造、会員における出荷、第三者への販売その他の製造管理・品質管理及び製造販売後安全管理に関し、薬機法上の化粧品製造販売業者としての義務を遵守し又は適切に履行するものとします。
3.(薬機法不遵守による責任)会員が自己を化粧品製造販売業者として当サービスを利用する場合、会員による薬機法違反その他の製造販売業者としての不当・不適切な行為に起因して当社に損害が発生した場合(規制当局による調査対応に係る費用が発生した場合を含みますが、これに限られません。)、当社に対し、その一切を賠償する責任を負うものとします。
4.(当社の製造販売業者としての義務)当社は、会員が当社を化粧品製造販売業者として当サービスを利用する場合、薬機法上の化粧品製造販売業者としての義務を適切に履行するために必要な限度において、当該会員に対して、必要な情報の提供その他の協力を求めることがあります。当該求めがあった場合、会員は、速やかにこれに応じるものとします。

第3章 秘密保持義務に関する規程
1.(秘密情報の範囲)本規約において「秘密情報」とは、当社が会員に対して文書、口頭又は他の方法により開示提供した資料、情報、物品(サンプルを含みます。)及びそれらに関連する情報を意味します。ただし、当社より事前に文書による承諾を得た場合、又は次の各号の一に該当することが証明できるものはこの限りではありません。
(1)当社より開示、提供を受ける前から既に自ら所有していたもの。
(2)当社より開示、提供を受けた際、既に公知のもの。
(3)当社より開示、提供を受けた後、自らの責によらないで公知となったもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務をともなわず知得したもの。
(5)全成分表示義務により、開示しなければならないもの。
2.(秘密保持)当社より開示、提供された秘密情報を事前の文書による承諾を得ることなく第三者に開示、提供又は漏洩したり、又は会員と当社の間での業務の遂行以外の目的に使用したりしないようにお願いいたします。
また、会員の役員又は従業員(以下「役員等」といいます。)に対して秘密情報を共有する場合は、会員の業務を遂行する上で必要最小限の範囲にとどめて頂き、秘密情報を開示した役員等の方々に対して、本章に定める秘密保持の義務と同等の義務を課し、秘密を漏えい等しないことを遵守させてください。
もし、会員が、会員及び役員等以外の第三者に秘密情報を開示しなければならない場合は、会員より当社に対し事前に文書でご連絡頂き、当社にて承諾する必要がございます。文書でご承諾させて頂いた後で開示した秘密情報については、その社外の方々にも秘密を漏えいしないことを遵守させてください。
3.(秘密情報の返還)当社と会員との間の個別契約が全て終了した場合又は当社から求めた場合は、原則として、秘密情報を当社に返還して頂くか、もしくは責任をもって消去・破棄して頂き、以後使用しないようにしてください。
4.(義務違反)当社は、秘密情報が漏洩している事実が判明した場合又はその疑いがある場合は、会員に対して調査をさせて頂きます。調査の結果によっては、秘密情報の漏えい等により当社が被った損害につき、会員に対して損害賠償請求を行うこともございます。
5.(期限終了後の扱い)会員は、当サービスの会員でなくなった後も、本章第2項、第3項、第4項に定める義務を遵守してください。
6.(個人情報の管理に関して)会員が当サービスに関連して取り扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律及びその他の関係法令を守り、適切な管理をお願いいたします。

第4章 製造の委受託に関する規程
1.(適用範囲)「第4章 製造の委受託に関する規程」に定める各規定は、本規約に基づき製造される商品につき、会員を化粧品製造販売業者とする場合にのみ適用されるものとします。
2.(業務の範囲)商品の製造において当社が担当させて頂く工程の範囲及び内容については、当社が指定する書面にてご連絡頂きます。ただし、商品の製造の全ての工程を当社が行う場合にはこの限りではありません。
3.(製造・試験検査)商品の規格並びに商品の製造に係る試験方法及び製造方法を定め、適切に製造管理及び品質管理を行うため、当社は、商品の製造において「製品標準書」を作成し、当該製品標準書に基づいて生産いたします。
また、当社工場では化粧品GMP等の化粧品製造に関わるルールを順守し、商品の製造にあたって必要な手順書を備えた上で製造・試験検査を行います。
4.(出荷)当社では商品の出荷の可否の判定(以下「出荷可否判定」といいます。)を行う出荷判定者を任命しております。当社は、製造業者として当社の定める手順に従い商品の製造所からの出荷判定を行うほか、当社と会員との別段の書面による合意がない限り、会員より市場への出荷可否の判定を受託するものとし、出荷判定者が当社工場における商品の製造管理及び品質管理が適正に行われたことについてロットごとに評価し、出荷可否判定を行った後に、商品を出荷いたします。
5.(記録・保存見本の管理)商品の製造に当たって作成した製造管理の記録、品質管理の記録については、当社からの商品出荷後5年間保存いたします。また、出荷可否判定を行った商品の保存サンプルをロットごとに2個、本商品出荷後5年間保管いたします。
6.(製造管理及び品質管理の調査確認)会員は、当社での製造管理及び品質管理の状況を確認するために、事前に文書でご連絡いただければ、会員が当社にご訪問いただき、工場内について合理的に必要な範囲で調査又は監査をしていただくことは可能です。もし、この調査又は監査で、改善の必要のある事項が発見された場合は、当該事項を文書にてご連絡ください。その場合、当社は、改善を実施し、改善の結果をご報告いたします。
7.(輸送、保管における品質管理)当社は製品標準書に従い、製造され、出荷された商品が会員に引き渡されるまでの輸送、保管における品質管理を行います。
8.(苦情処理)消費者から商品に関する苦情のご連絡をいただいた場合、それが当社における製造工程に関わるものである可能性がある場合は、当社における苦情の処理の手順に従い、その原因の調査及び報告をいたします。
9.(回収処理)会員あるいは消費者からのご連絡により、商品について品質不良や問題が発見された場合は、当社にてその原因を調査いたします。もし、販売した商品について、上記の品質不良や問題が広範囲に及ぶ場合は、会員と当社の間で回収を含めた措置の要否及び内容について会員のご意見を伺ったうえで検討し、その検討結果をご連絡いたします。

第5章 安全管理業務の委託に関する規程
1.(適用範囲)「第5章 安全管理業務の委託に関する規程」に定める各規定は、本規約に基づき製造される商品につき、当社を化粧品製造販売業者とする場合にのみ適用されるものとします。
2.(委託安全管理業務の範囲)当社は、会員に対して、下記の内容の製造販売後安全管理業務(以下「本業務」といいます。)を委託し、会員はこれを受託するものとします。
(1)商品に関するお客様からの問合せ及び苦情並びに医療関係者からの情報を収集し、その都度、当社が会員に対し事前に送付した「製品問い合わせ記録」書類に必要事項を記載の上、当社に報告すること。
(2)(1)の情報によって万が一商品の回収等の措置が必要になる場合、回収に伴う処理に協力するなど、当社の指示に基づいて安全確保措置を実施し、当社に報告すること。
3.(本業務の手順)本業務を実施して頂くため、会員は、本業務を適切かつ円滑に対応できる能力のある方を指定し、これらの業務の内容を記録し、保存してください。この記録については必要に応じて、当社よりご提出をお願いすることがございます。
4.(商品に関する情報の提供)当社は、会員に対し、会員が本業務を行う上で必要な商品の品質等に関する情報を、適宜ご案内させて頂きます。
5.(改善指示及び確認)会員に本業務を実施して頂く中で、当社が、業務の内容に不適切又は不十分な部分があると判断した場合、当社より改善のための指示をさせて頂くことがございます。この場合、会員は、当社に対して、必要な措置を行ったことを書面で報告してください。
6.(報告)もし商品に関して、医療関係者からの情報や関連する行政機関からの通知・指摘があった場合等、関係行政庁への報告が必要となり得る事象についての情報を入手した場合は、は速やかに当社にご連絡ください。もし当社がそのような情報を入手した場合は、速やかに会員にご連絡いたします。
7.(再委託の禁止)会員が、本業務について、他の業者に再委託することは禁止されております。

第6章 広告規制に関する規程
1.(対象となる広告)本章の規定は、当サービスに係る商品に関する、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイト及びソーシャル・ネットワーキング・サービス等のすべての媒体における広告(以下「本広告」といいます。)を対象といたします。
2.(広告を行う者の責務)本広告を実施するにあたり、化粧品の品位を損なう又は信用を傷つけるおそれのある広告は避けて頂き、また、薬機法、不当景品類及び不当表示防止、その他の関連法令及び関連する通知・通達(医薬品等適正広告基準及び「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等」を含みます。)、並びに、化粧品等の適正広告ガイドライン等の自主基準を遵守した上で、会員の責任において実施してください。ただし、会員は、これらの広告を実施するに先立って、当社にもその広告内容や販売媒体等に関してご連絡頂きますようお願いいたします。
3.(医薬品等適正広告基準)医薬品等適正広告基準及び「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等」が定める事項の概要を以下に記載します。会員は、本広告について、以下の事項を遵守する必要があります。ただし、会員が本広告について遵守すべき事項は以下の事項に限られません。
[1 名称関係] 商品の販売名につきましては、当社より行政省庁に届け出る必要があります。この販売名は他の商品とは異なる特定の販売名を記載することが必要とされております(一般的な商品の特徴を示すような商品名(例 アイライナーなど)を販売名とすることはできません。)。
[2 製造方法関係] 化粧品の製造方法について事実に反するような誤解・誤認を生む表現は法令で制限されております。
[3 効能効果、性能及び安全性関係] 化粧品の効能効果、成分、原材料、用法用量、安全性について、消費者に誤解・誤認を生む表現は法令で制限されております。また、承認を要しない化粧品の効能効果についての表現は、平成23年7月21日薬食発第0721第1号医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」に定める範囲をこえないものとする必要があります。
[4 過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の制限] 化粧品の過剰使用を促すおそれのある表現は法令で制限されております。
[5 使用及び取扱い上の注意等] 使用及び取扱い上の注意を特に喚起する必要のある化粧品については、これらについて適切に表示していただきます。
[6 他社製品の誹謗中傷]他社の製品と比較したり、他社の製品を誹謗中傷する表現は法令で制限されております。
[7 医薬関係者等の推せん]医薬品業界、医療関係者、美容師、その他の専門家が指定、公認、推薦又は指導等するような表現は法令で制限されております。
[8 懸賞、賞品等]過剰な懸賞、商品等射幸心をあおる方法による広告は法令で制限されております。また、容器を受け取る代わりに化粧品を無償で提供する旨の広告を行うことも禁止されています。
[9 不快、迷惑、不安又は恐怖]不快感、迷惑、不安、あるいは恐怖を与える恐れのある表現や方法による広告は法令で制限されております。
特に、電子メールを使った広告の場合には、メールの件名に広告であることを表示すること、メールアドレスなど連絡先を表記すること、消費者が電子メールの受け取りを希望しない場合は、消費者が、配信停止手続きなど受け取りを拒否できるようにし、拒否した後は広告を送らないことなどに留意してください。
[10 テレビ、ラジオの提供番組等]テレビ、ラジオなどの番組、映画、演劇等の広告で、出演者に化粧品の品質、効能効果、安全性等についての宣伝をさせることは法令で制限されております。また、子供向け番組での広告では、化粧品について誤った認識を与えないように特に留意してください。

第7章 回収に関する規程
1.(適用範囲)「第7章 回収に関する規程」に定める各規定は、本規約に基づき製造される商品につき、当社を化粧品製造販売業者とする場合にのみ適用されるものとします。
2.(回収の決定)薬機法に基づく回収であるか自主回収であるかを問わず、商品の回収については、回収決定後の回収方法等を含めて会員と協議の上、当社が最終的な決定をいたします。但し、当社は、薬機法に基づく化粧品製造販売業者としての責任を適切に果たすために必要と認めるときは会員との協議を経ずに商品の回収を決定、実施させていただく場合がございます。
3.(行政への報告)商品の回収を決定した場合、当社は法令等に従い、行政への報告等の手続きを進めます。
4.(回収の実施)会員においては、すでに販売した商品の回収、会員の会社ホームページ等を通じた消費者への通知等対象となる商品の回収と販売中止の手続きを進めて頂きます。
5.(原因の究明及び措置)回収の対象となった商品につきましては、管轄する行政機関へ、回収の原因・改善対策・対策の進行を報告する必要があります。この業務については当社にて進めますが、状況に応じて会員にもこれらの調査にご協力頂きます。
6.(回収品の保管管理及び処理)回収が決定した商品につきましては、市場で販売することができません。また、指定の場所に保管しておく必要があります。当社の指示に従って、会員に、保管や廃棄等の作業をして頂くことがございます。
7.(回収の終了)回収の原因調査と改善対策が終了したら、回収終了となります。回収終了の場合は、会員にもご案内いたします。